こども発達サポートラボ selfull(代表者 砂賀 将平。以下「当ラボ」といいます。)は、当ラボが提供する発達特性のあるお子様及びその保護者を対象としたオンライン伴走支援サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件について、次のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1章 総則
第1条(目的及び適用)
- 本規約は、本サービスの利用条件及び本サービスに関する当ラボと本サービスの申込みをする者又は本サービスを利用する者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
- 本規約は、本サービスの申込み、契約の成立、本サービスの提供、料金の支払、予約の変更及び取消し、契約の終了その他本サービスに関する当ラボと前項に定める者との間の一切の関係に適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「申込者」とは、本サービスの利用を申し込む者をいいます。
(2) 「無料相談」とは、当ラボが初めて本サービスを利用する申込者に対し1回に限り無償で提供する30分間のオンライン相談をいいます。
(3) 「単発サービス」とは、第7条第1項第2号から第4号までに掲げるオンライン相談(30分又は60分)、個別オンライン支援及び動画フィードバック支援のうち、1回ごとに申込み及び支払をするものをいいます。
(4) 「月額コース」とは、第7条第1項第5号に掲げる保護者伴走コース、トータル伴走コース及び親子フル伴走コースの総称であって、1か月ごとに所定の回数の単発サービスに相当する役務を提供し、毎月自動的に更新される継続伴走サポートをいいます。
(5) 「利用契約」とは、本規約に基づき当ラボと申込者との間で成立する本サービスの利用に関する契約をいい、無料相談、単発サービス及び月額コースの各契約を含みます。
(6) 「利用者」とは、本規約に同意の上で本サービスの利用を申し込み、当ラボとの間で利用契約を締結した者をいいます。
(7) 「対象児」とは、申込者又は利用者の子であって、本サービスによる支援の対象となる者をいいます。
(8) 「セッション」とは、Google Meetその他当ラボが指定するビデオ通話ツールを用いて実施する無料相談、オンライン相談、個別オンライン支援及び動画フィードバック支援の面談をいいます。
(9) 「予約システム」とは、当ラボが本サービスの予約、申込み及び決済の受付に使用する予約管理サービス「SelectType」をいいます。
(10) 「公式LINE」とは、当ラボが運営するLINE公式アカウントをいいます。
(11) 「サポート窓口」とは、当ラボのメールアドレス「support@selfull-lab.com」をいいます。
(12) 「料金表」とは、当ラボのウェブサイト(https://selfull-lab.com/)の料金ページ及び当ラボの特定商取引法に基づく表記に掲載する本サービスの料金その他の条件をいいます。
(13) 「利用料金」とは、本サービスの利用の対価として料金表に定める料金をいい、月額コースの利用料金を「月額料金」といいます。
(14) 「提出動画」とは、動画フィードバック支援のために利用者が当ラボに提出する対象児の日常の様子を撮影した動画をいいます。
(15) 「解説動画」とは、当ラボが提出動画に基づいて作成し、利用者に提供する解説のための動画をいいます。
(16) 「支援記録」とは、当ラボが本サービスの提供に際して作成し、又は取得するセッションの録画、音声、文字起こし、議事録、支援プラン、支援レポート、解説動画、相談記録その他の記録をいいます。
(17) 「当ラボ提供物」とは、当ラボが本サービスにおいて利用者に提供する支援プラン、支援レポート、解説動画、資料、助言内容その他一切の情報及び成果物をいいます。
(18) 「営業時間」とは、当ラボの特定商取引法に基づく表記に表示する営業時間をいいます。
第3条(本規約への同意及び契約書類)
- 申込者は、本サービスの申込みに先立ち、本規約、当ラボのプライバシーポリシー及び当ラボの特定商取引法に基づく表記の内容を確認し、予約システムの申込画面に設けられた同意欄にチェックを入れることにより、本規約及び当ラボのプライバシーポリシーに同意するものとします。
- 前項の同意欄へのチェックがない申込みは、受け付けないものとします。
- 利用契約の内容は、本規約、料金表及び予約システムの申込画面において申込者が選択したサービスの内容により構成されます。本サービスの料金の額について相違がある場合は、予約システムの申込画面に表示された料金の額、料金表に定める料金の額の順に優先して適用します。料金の額以外の事項(取消料及び返金の額を含みます。)について、料金表又は当ラボのウェブサイトの記載と本規約の定めとの間に相違がある場合は、本規約の定めを優先して適用します。ただし、法令上前2文と異なる取扱いが必要となる場合は、当該法令の定めによります。
- 当ラボが公式LINE、メールその他の方法により個別に行う案内又は説明は、本規約を補足するものとし、本規約の内容を変更するものではありません。ただし、当該案内又は説明が本規約より利用者に有利な内容を定めるものであるときは、当該案内又は説明の内容によります。
- 当ラボは、予約システムの申込みの最終確認画面に、特定商取引に関する法律第12条の6第1項に定める事項(役務の分量、料金の額、支払の時期及び方法、提供時期並びに取消し及び解約に関する事項を含みます。)を表示します。
第2章 利用者及び対象児
第4条(利用者の資格)
- 本サービスの申込みは、対象児の親権者(対象児が成年に達している場合は、対象児の父又は母)であって成年に達している者に限り、行うことができます。
- 申込者は、申込みに際し、自らが前項に定める者に該当することを表明し、保証するものとします。
- 本サービスの対象児は、原則として、0歳以上18歳以下の者とします。
- 前項の定めにかかわらず、個別オンライン支援は、ビデオ通話の画面の前で着席を維持することが一般に難しい年齢の対象児については、その発達段階に応じ、当ラボが実施の可否及び方法を判断します。この場合、当ラボは、オンライン相談又は動画フィードバック支援の利用を提案することがあり、既に受領した個別オンライン支援の利用料金は、利用者の選択により、全額を返金し、又は当該利用料金の額の範囲内で他の単発サービスに振り替えます。
- 対象児が成年に達している場合、当ラボは、対象児に関する最初のセッションの実施前に、対象児本人に対し、その理解の程度に応じて説明した上で、当ラボが指定する同意フォームへの回答、セッションの冒頭における口頭での確認(当ラボは、確認した日時及び内容を記録します。)その他対象児本人が自ら意思を表示する方法により、本サービスの利用、対象児の要配慮個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める要配慮個人情報をいいます。以下同じです。)の取得及び利用並びに外国にある第三者への個人データ(同法に定める個人データをいいます。以下同じです。)の提供について同意を求めます。当ラボは、対象児本人の同意が得られるまで、対象児に関する本サービス(無料相談及び利用者のみが参加するセッションを含みます。)を提供せず、対象児の要配慮個人情報を取得しません。利用者は、対象児本人の同意が得られるまで、対象児の障害、診断、通院及び服薬の状況その他の要配慮個人情報を当ラボに提供しないものとします。ただし、対象児本人が同意の内容を理解することが困難であり、対象児に成年後見人その他の法定代理人があるときは、当該法定代理人の同意によるものとします。
- 利用契約の期間中に対象児が成年に達する場合は、当ラボは、成年に達した日以後最初のセッションの実施前に、前項の方法により、対象児本人の同意を改めて求めます。対象児本人の同意が得られない場合は、当ラボは、対象児に関する本サービスの提供を終了し、第30条第1項の定めるところにより返金します。
- 本サービスは、日本語で提供します。
第5条(対象児の他の親権者との関係)
- 対象児の父母が共同して親権を行う場合であっても、申込者は、自らの判断により本サービスの申込みをすることができます。この場合、申込者は、本サービスの利用が対象児の監護及び教育に関する日常の行為に係るものであることを確認するものとし、他の親権者が本サービスの利用に反対していること又は親権の行使に関する家事事件が係属していることを知っているときは、申込みに際してその旨を当ラボに申し出るものとします。
- 利用者は、対象児の他の親権者から本サービスの利用について異議が述べられたとき、又は本サービスの利用に関して他の親権者との間で紛争が生じたときは、速やかに当ラボに通知するものとします。
- 前項の場合その他対象児の他の親権者から当ラボに対して本サービスに関する異議、照会若しくは請求があった場合又は第1項に定める申出があった場合は、当ラボは、利用者と協議の上、本サービスの提供を一時停止し、又は第29条の定めるところにより利用契約を解除することができます。
- 前項に基づき本サービスの提供を一時停止する場合は、当ラボは、一時停止の期間中の月額料金の決済を停止し、既に受領した当該一時停止を開始した日の属する月の月額料金については、第30条第1項第2号の例により算定した額を返金します。
- 当ラボは、対象児の他の親権者その他利用者以外の者から本サービスに関する照会を受けた場合であっても、法令に基づく場合及び当ラボのプライバシーポリシーに定める場合を除き、利用者の同意なく、本サービスに関する情報を開示しません。
- 当ラボは、利用者と対象児の他の親権者との間の紛争の当事者となるものではなく、当該紛争の解決に関与しません。ただし、当該紛争が当ラボの責めに帰すべき事由により生じ、又は拡大した場合は、第43条の定めるところにより責任を負います。
第6条(対象児の参加及び保護者の同席)
- 個別オンライン支援は、対象児に対する約45分間の支援と、その後の利用者に対する約15分間のフィードバックにより構成されます。利用者は、当該フィードバックの時間には、必ず自らセッションに参加するものとします。
- 対象児に対する支援の時間における利用者の同席は必須としません。ただし、対象児が不安を感じる場合その他当ラボが必要と認める場合は、利用者は、同席するよう努めるものとします。
- 利用者は、対象児が単独でセッションに参加する時間中も、対象児と同一の住居内その他直ちに対象児の安全を確保することができる場所に所在し、対象児の安全について責任を負うものとします。
- 利用者が第1項に定めるフィードバックの時間にセッションに参加しない場合、当ラボは、当該フィードバックを実施しないことがあります。この場合でも、当該個別オンライン支援は提供されたものとして取り扱います。
第3章 本サービスの内容
第7条(本サービスの内容)
- 本サービスは、次の各号に掲げるサービスにより構成されます。
(1) 無料相談 初めて本サービスを利用する申込者を対象とする30分間のオンライン相談(1回限り。カメラの使用は任意とします。)
(2) オンライン相談 利用者を対象とする30分間又は60分間のオンライン相談(カメラの使用は任意とします。)
(3) 個別オンライン支援 対象児を対象とする約45分間の個別支援、利用者に対する約15分間のフィードバック及び支援レポートの提供
(4) 動画フィードバック支援 提出動画に基づく行動分析、解説動画及び支援レポートの事前提供並びに30分間のオンライン面談
(5) 月額コース 次に掲げる内容の役務を1か月ごとに提供する継続伴走サポート
イ 保護者伴走コース オンライン相談(60分)1回及び動画フィードバック支援1回
ロ トータル伴走コース オンライン相談(60分)1回、個別オンライン支援1回及び動画フィードバック支援1回
ハ 親子フル伴走コース オンライン相談(60分)2回、個別オンライン支援2回及び動画フィードバック支援1回 - 本サービスの各サービスの料金その他の条件は、料金表に定めるとおりとします。
- 公式LINEは、予約の調整、事務的な連絡並びに支援レポート及び資料の送付に用いるものとし、当ラボは、公式LINEのメッセージによる相談への回答は行いません。ご家庭での関わり方その他の相談は、オンライン相談その他のセッションにおいて受け付けます。
- 月額コースのうち親子フル伴走コースは、支援の質を維持するため、同時に受け付けることができる利用者の数を限定します。
- 当ラボは、当ラボが対応することができる人数を超える場合は、単発サービス又は月額コースの新たな申込みの受付を停止し、利用を希望する者に空き待ちを案内することがあります。空き待ちの案内は利用契約の成立を意味するものではなく、空き待ちについて料金は生じません。当ラボは、受付を再開するときは、空き待ちの申出を受けた順に案内するよう努めます。
第8条(本サービスの性質)
- 本サービスは、応用行動分析学の考え方を活用し、対象児の日常生活における行動の背景を分析して、家庭における関わり方及び環境の調整について利用者と共に考え、実践を支えることを目的とする伴走型の支援サービスです。
- 本サービスは、医療行為ではなく、医師その他の医療従事者による診断、治療、投薬、処方、医学的判断又は心理検査を行うものではありません。当ラボは、本サービスにおいて、対象児について障害の有無、種類又は程度を判定し、又は診断名を付すことはありません。
- 本サービスは、利用者の費用負担により提供される民間のサービスであり、児童福祉法に基づく児童発達支援、放課後等デイサービスその他の障害児通所支援その他の公的な給付又は制度に基づくサービスではなく、これらに代わるものでもありません。本サービスの利用について、通所受給者証に基づく給付その他の公的な給付を利用することはできません。
- 当ラボは、本サービスの提供に当たり、利用者の意向及び対象児の状態を尊重し、誠実かつ丁寧に支援を行うよう努めます。
第9条(医療機関等との関係)
- 医療機関に通院し、又は医師の処方による薬を服用している対象児も、本サービスを利用することができます。
- 対象児が医療機関において治療又は指導を受けている場合、当ラボは、医師その他の医療従事者の指示又は方針を尊重し、これに明らかに抵触する助言はしません。利用者は、医師その他の医療従事者から受けている指示又は方針のうち、本サービスの提供に関係するものを、可能な範囲で当ラボに伝えるものとします。
- 当ラボは、本サービスの提供に際し、対象児の状況に応じて、医療機関への相談、受診、心理検査その他の医療的な評価を受けること(以下この項において「受診等」といいます。)を一つの選択肢として情報提供することがあります。当該情報提供は、利用者に受診等を義務付けるものではなく、受診等をするか否かは、利用者が自らの判断で決定するものとします。
- 利用者は、対象児が、感染症に罹患し、又は37.5度以上の発熱、嘔吐その他の体調不良の症状を呈している場合は、対象児の健康を優先し、個別オンライン支援その他の対象児が参加するセッションの利用及び提出動画の撮影を控えるものとします。この場合の日程の変更は、第22条及び第23条の定めるところによります。
- 当ラボは、対象児の状態から、医療機関における診断、治療その他の医療的な対応を優先すべきであると判断した場合は、第28条の定めるところにより、本サービスの提供を一時中止し、又は利用契約を解除することがあります。
第10条(担当者及び事務補助者)
- 本サービスは、当ラボの代表者である砂賀 将平(以下、代表者及び次項により当ラボが追加し、又は変更した本サービスの担当者を「担当者」といいます。)が担当します。
- 当ラボが担当者を追加し、又は変更する場合は、あらかじめ利用者に通知します。この場合、当ラボは、追加し、又は変更した担当者に本規約及び当ラボのプライバシーポリシーに定める当ラボの義務と同等の義務を遵守させるものとします。
- 前項の場合において、代表者以外の担当者が単独でセッションを担当することとなるときは、単発サービスの利用者は、当該セッションの予約を取り消して利用料金の全額の返金を受けることができ、月額コースの利用者は、第48条第1項第2文及び第3文の例により月額コースを解約することができます。
- 当ラボは、セッションを担当せず、利用者への連絡、資料の送付、予約及び利用者の管理その他の事務のみを補助する者(以下「事務補助者」といいます。)に、当該事務に必要な範囲で利用者及び対象児に関する情報を取り扱わせることがあります。事務補助者は、当ラボの指揮監督の下で事務を行うものとし、当ラボは、事務補助者に秘密保持の義務を課し、第39条及び当ラボのプライバシーポリシーに定める当ラボの義務と同等の義務を遵守させます。事務補助者は担当者に当たらず、第2項及び第3項の定めは適用しません。
第11条(無料相談)
- 無料相談は、申込者1名(同一の対象児について複数の保護者が申し込む場合も1名とみなします。)につき1回に限り利用することができます。
- 無料相談は、申込者から対象児の様子及び悩みを聴取し、課題を整理することを目的とするものです。当ラボは、無料相談の予約画面に、申込者から求められた場合には単発サービス及び月額コースの内容及び料金を説明することがある旨を表示します。当ラボは、無料相談の場において、単発サービス又は月額コースの契約の締結を勧誘することはなく、申込者から質問があった場合も、料金表の所在及び一般的な内容を案内するにとどめ、特定のサービス又はコースを推奨し、又はその利用を勧めることはせず、無料相談の場において単発サービス又は月額コースの申込みを受け付けません。
- 前項第3文の定めは、単発サービス及び月額コースのセッション並びに当ラボが利用者に電話をかける場合についても、同様とします。
- 無料相談の終了後、当ラボは、公式LINE又はメールにより、本サービスの内容及び申込方法を案内することがあります。当該案内は、全ての無料相談の利用者に共通する一般的な情報提供として行うものであり、単発サービス又は月額コースの申込みは、第15条第1項又は第2項に定める方法により、申込者自らの判断により行うものとします。
- 無料相談の利用者が事前の連絡なく参加しなかった場合は、当ラボは、その者からの無料相談の再度の申込みを受け付けないことがあります。
第12条(動画フィードバック支援)
- 利用者は、動画フィードバック支援の面談の予約日(以下「面談日」といいます。)の10日前の日の午後11時59分までに、当ラボが指定する方法により、提出動画を提出するものとします。
- 提出動画は、1回の動画フィードバック支援につき1本とし、その長さは10分程度までとします。
- 提出動画の提出は、当ラボが予約完了の通知その他の方法により案内するDropboxのファイルリクエスト機能その他の当ラボが指定する方法によるものとし、利用者は、当ラボが指定する方法以外の方法(SNSへの投稿、公開の共有リンクの送付その他の第三者が閲覧可能となる方法を含みます。)により提出動画を送付してはなりません。
- 利用者は、提出動画の撮影に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 対象児の安全を最優先とし、撮影のために対象児を危険な状況に置き、又は対象児に過度な負担をかけないこと。
(2) 対象児以外の者(対象児の兄弟姉妹その他の同居の家族を除きます。)が映り込まないようにすること。公園その他の他の者が利用する場所で撮影する場合は、他の者が映り込まない場所、時間帯及び向きを選んで撮影し、他の者が映り込んだときは、提出の前に、その部分を削除し、若しくは他の者を識別することができないように加工し、又は撮影し直すこと。
(3) 対象児の兄弟姉妹その他の同居の家族が映り込む場合は、当該家族(当該家族が未成年者である場合は、その親権者)の了解を得ること。
(4) 住所、学校名その他の対象児及びその家族を特定することができる情報ができる限り映り込まないように配慮すること。
(5) 園、学校、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所その他の対象児が通う施設の敷地内では、当該施設の許可の有無にかかわらず、撮影しないこと。 - 当ラボは、提出動画の受領日の翌日から起算して7日以内であって、かつ、面談日の3日前の日までに、公式LINE、メール又は閲覧を制限した共有の方法により、解説動画及び支援レポートを利用者に提供します。ただし、提出動画が第1項に定める期限を過ぎて提出された場合は、当ラボは、提出動画の受領日の翌日から起算して7日以内に解説動画及び支援レポートを提供するものとし、当該提供の日が面談日の3日前の日より後になるときは、利用者と協議の上、面談日を変更することができます。
- 当ラボが前項に定める期限までに解説動画及び支援レポートを提供しなかった場合は、利用者は、面談日を変更し、又は予約を取り消して利用料金の全額(月額コースについては、当該動画フィードバック支援について第30条第1項第2号の例により算定した額)の返金を受けることができます。予約を取り消して返金を受けた場合であっても、当ラボは、作成した解説動画及び支援レポートを利用者に提供します。
- 第1項に定める期限までに提出動画が提出されない場合、当ラボは、利用者に対し、提出の予定を確認し、又は面談日の変更を提案することがあります。面談の開始時刻までに提出動画の提出も第21条第1項に定める方法による連絡もなく、利用者が面談に参加しなかった場合は、単発サービスについては、面談相当額(料金表に定めるオンライン相談(30分)の料金をいい、当該動画フィードバック支援に第17条第2項に定める開業記念特別価格が適用されている場合は、オンライン相談(30分)の開業記念特別価格をいいます。以下同じです。)を取消料として申し受けて残額を返金し、月額コースについては第23条第4項の定めるところにより取り扱います。
- 当ラボは、提出動画の分析に着手したときは、その旨を公式LINE又はメールにより利用者に通知します。
- 提出動画の取扱いは、第36条及び当ラボのプライバシーポリシーの定めるところによります。
第13条(個別オンライン支援)
- 当ラボは、個別オンライン支援の実施に先立ち、利用者から聴取した内容及び過去の支援記録に基づき、対象児の支援プラン(当ラボ独自の書式によるものであり、児童福祉法に基づく個別支援計画ではありません。)を作成し、又は見直します。
- 当ラボは、個別オンライン支援の実施日の翌日から起算して7日以内に、当該個別オンライン支援の内容をまとめた支援レポートを、公式LINE、メール又は閲覧を制限した共有の方法により、利用者に提供します。
- 当ラボは、オンライン相談についても、必要に応じて相談内容の要点をまとめた資料を利用者に提供することがあります。
第14条(月額コース)
- 月額コースの契約期間は、暦に従った1か月(毎月1日からその月の末日まで)を単位とし、利用者が第27条の定めるところにより解約しない限り、毎月1日に同一の条件(第19条、第48条又は第49条により変更された条件を含みます。)で1か月間自動的に更新されます。
- 月額コースの申込みに際し、申込者は、次の各号に掲げる開始時期のいずれかを選択するものとします。
(1) 「今月から開始」 利用契約が成立した日から当該日の属する月の末日までを初回の契約期間とします。月の後半に申し込む場合は、次号の「来月から開始」を選択することができます。
(2) 「来月から開始」 申込みの日の属する月の翌月1日から当該翌月の末日までを初回の契約期間とします。 - 月額コースの各月の利用回数は、第7条第1項第5号に定める回数とし、月額料金は、初回の契約期間が1か月に満たない場合であっても日割り計算を行わず、1か月分とします。
- 月額コースにおける各セッションは、予約システム上の月額コースの利用者専用の予約ページ又は公式LINEによる日程調整により予約するものとします。
- 利用者は、月額コースのコースの変更を希望する場合は、公式LINEのトーク画面又はサポート窓口宛てのメールにより当ラボに申し出るものとします。コースの変更は、次回の更新日の前日の午後11時59分までに申出があった場合に、次回の更新日(翌月1日)から適用するものとし、契約期間の途中では行いません。親子フル伴走コースへの変更は、第7条第4項に定める受付人数に空きがある場合に限ります。
- 利用者が予約システムのマイページにおいてコースを変更する操作をした場合は、当ラボは、利用者に確認した上で、当該操作を前項の申出として取り扱い、又は変更前のコースに戻すことができます。当該操作により前項に定める時期と異なる時期に料金が決済された場合は、当ラボは、差額の返金その他の精算を行います。
第4章 申込み及び契約の成立
第15条(申込み及び契約の成立)
- 無料相談及び単発サービスの申込みは、予約システムの申込画面において、希望する日時の選択、所定の事項の入力及び第3条第1項に定める同意をした上で、申込みの手続を完了することにより行うものとします。単発サービスについては、予約システムの申込画面においてクレジットカード決済の手続を完了することを要します。
- 月額コースの申込みは、次の各号に掲げる開始時期の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとします。
(1) 「今月から開始」 予約システムに設けた月額コース用の決済付きの申込フォーム(以下「月額申込フォーム」といいます。)において、所定の事項の入力、第3条第1項に定める同意及びコースの選択を行った上で、初回の契約期間の料金のクレジットカード決済の手続を完了すること
(2) 「来月から開始」 予約システムのメンバー登録画面において、所定の事項の入力、第3条第1項に定める同意、コース及び開始時期の選択並びにクレジットカード情報の登録を行った上で、申込みの手続を完了すること - 利用契約は、前2項に定める申込みの手続が完了し、当ラボが予約システムから申込者に対して送信する予約完了の通知(無料相談及び単発サービス)、決済完了の通知(「今月から開始」の月額コース)又は登録完了の通知(「来月から開始」の月額コース)が申込者に到達した時に成立します。
- 「今月から開始」の月額コースの利用者は、前項の決済完了の通知に記載された予約システムのメンバー登録用のURLから、当該通知の送信日の翌日から起算して7日を経過する日の午後11時59分まで(当該期間の末日が初回の契約期間の末日より後となるときは、初回の契約期間の末日の午後11時59分まで。以下この条において「登録期限」といいます。)に、メンバー登録(第3条第1項に定める同意及び2回目以降の契約期間の料金を決済するためのクレジットカード情報の登録を含みます。)を行うものとします。メンバー登録の手続によって初回の契約期間の料金が重ねて決済されることはありません。利用者は、メンバー登録が完了した時から、第14条第4項に定める方法によりセッションを予約することができます。当ラボは、登録期限の前に、メンバー登録が完了していない利用者に対し、メンバー登録の手続を案内します。
- 前項の利用者が、メンバー登録の完了前に、公式LINEのトーク画面又はサポート窓口宛てのメールにより月額コースの利用を取りやめる旨を当ラボに連絡した場合、又は登録期限までにメンバー登録をしなかった場合は、月額コースは、当該連絡が当ラボに到達した日又は登録期限が経過した日をもって終了し、当ラボは、受領した初回の契約期間の料金の全額を、取消料、返金に要する手数料その他の費用を控除することなく返金します。
- 利用者がメンバー登録の際に申込みの方法と異なる開始時期のプランを選択した場合(月額申込フォームにより初回の契約期間の料金を支払っていないにもかかわらず「今月から開始」のプランを選択した場合、及び当該料金を支払ったにもかかわらず「来月から開始」のプランを選択した場合をいいます。)は、第3条第3項の定めにかかわらず、当ラボは、利用者に連絡した上で、申込みの方法に応じた開始時期のプランに変更することができます。月額申込フォームにより初回の契約期間の料金を支払っていないにもかかわらず「今月から開始」のプランが選択された場合は、当該変更までに予約された当該月のセッションは取り消されたものとし、当該取消しについて取消料は生じません。ただし、利用者が希望して当ラボが案内する方法により初回の契約期間の料金を支払ったとき、又は当該変更までに利用者が当該月のセッションを受けたときは、「今月から開始」の月額コースとして取り扱い、利用者は、初回の契約期間の料金を支払うものとします。
- 第3項の通知には、申込みを承諾する旨、当ラボの氏名又は名称、住所及び電話番号、受領した金額(それ以前に受領した金額があるときは、その合計額を含みます。)、受領した年月日、申し込まれたサービスの種類並びにセッションの日時その他の提供時期(月額コースについては、初回の契約期間)を記載します。当ラボは、「来月から開始」を選択した月額コースの初回の契約期間の料金又は月額コースの2回目以降の契約期間の料金を受領したときは、遅滞なく、受領した金額、受領した年月日、当該料金に係る契約期間、申込みの承諾を既に通知している旨その他前段に定める事項を通知します。
- 申込者は、第3条第1項の同意により、前項の通知を、予約システム、決済代行会社(Stripe)又は当ラボのメールアドレス(support@selfull-lab.com)から申込者が登録したメールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法(通知事項を電子メールの本文に記載し、又はPDF形式の添付ファイルとして記録する方式)により受けることを承諾するものとします。申込者は、サポート窓口への連絡により、電子メールによる通知を受けない旨を申し出ることができ、この場合、当ラボは、書面により通知します。
- 申込者は、申込みに際し、真実、正確かつ最新の情報を入力するものとします。
第16条(申込みの不承諾)
- 当ラボは、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込みを承諾しないことがあります。この場合、当ラボは、承諾しない旨並びに受領した利用料金を直ちに返還する旨及びその方法を申込者に通知し、受領した利用料金の全額を、直ちに第31条第1項又は第3項に定める方法により返金する手続を行います。当ラボは、承諾しない理由の開示義務は負いません。
(1) 第4条第1項に定める資格を満たさない場合
(2) 申込みの内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に本規約に違反したことがあり、又は第29条第1項に基づき利用契約を解除されたことがある場合
(4) 対象児の状態から、本サービスの利用よりも医療機関における診断、治療その他の医療的な対応を優先すべきであると当ラボが合理的に判断した場合
(5) 月額コースの受付可能な人数を超える場合その他当ラボの業務の遂行上支障がある場合
(6) 第45条第1項各号のいずれかに該当し、又は同条第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合
(7) その他当ラボが申込みを承諾することが適当でないと合理的に判断した場合 - 当ラボは、利用契約の成立後であっても、最初のセッションの実施前に、利用者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、利用契約を解除することができます。この場合、当ラボは、受領した利用料金の全額を、直ちに第31条第1項又は第3項に定める方法により返金する手続を行います。
第5章 料金及び支払
第17条(利用料金)
- 本サービスの利用料金は、料金表に定めるとおりとし、消費税及び地方消費税を含む金額で表示します。
- 料金表に定める開業記念特別価格は、2026年12月31日までに申込みの手続が完了した単発サービスに適用し、月額コースには適用しません。
- 本サービスの利用に必要な通信機器の購入費、インターネット接続料金、通信料金その他の費用は、利用者の負担とします。
第18条(支払方法及び支払時期)
- 利用料金の支払方法は、予約システムを通じたクレジットカード決済(決済代行会社 Stripe)とします。
- 利用料金の支払時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 単発サービス 予約システムにおける申込みの手続の時
(2) 月額コース(「今月から開始」) 初回の契約期間の料金は申込みの手続の時(月額申込フォームにおいて初回の契約期間の料金を決済する時をいいます。)、以後の各月の料金は当該各月の1日
(3) 月額コース(「来月から開始」) 初回の契約期間の料金は申込みの日の属する月の翌月1日、以後の各月の料金は当該各月の1日 - 月額コースの料金の決済に際し、クレジットカード会社が本人認証(3Dセキュア)を求めた場合は、利用者は、予約システムから送信される案内に従い、速やかに本人認証の手続を行うものとします。本人認証の手続が完了しないことにより予約システムの仕様に基づき月額コースの登録が解除された場合は、月額コースは、決済されなかった料金に係る契約期間の前月の末日をもって終了したものとします。
- 月額コースの料金の決済ができなかった場合(前項に定める場合を除きます。)、当ラボは、利用者に通知し、利用者は、当ラボが定める期限までに決済に必要なクレジットカード情報の更新その他の手続を行うものとします。当該期限までに決済が完了しない場合、当ラボは、決済が完了するまでの間、決済ができなかった料金に係る月の本サービスの提供を停止し、又は第29条の定めるところにより利用契約を解除することができます。
- クレジットカードの利用については、利用者とクレジットカード会社との間の契約の定めるところによります。
第19条(料金の変更)
- 当ラボは、料金表に定める料金を変更することができます。
- 単発サービスの料金の変更は、変更の効力が生じた日以後に申込みの手続が完了したものに適用します。
- 月額コースの料金の変更は、第49条に定める要件及び手続に従って行うものとし、当ラボは、変更後の料金、その効力が生じる月及び変更の理由を、当該効力が生じる月の初日の30日前までに利用者に通知します。当該変更に同意しない利用者は、第27条の定めるところにより月額コースを解約することができます。
第6章 予約、日程の変更及び取消し
第20条(予約)
- 無料相談及び単発サービスの予約は、予約システムにより行うものとします。
- 月額コースのセッションの予約は、第14条第4項の定めるところによります。
- 当ラボは、セッションの日時を、営業時間内であって予約システムに表示する予約可能な時間帯の中から受け付けます。予約可能な時間帯及び休業日は、予約システム上に表示します。
- 当ラボは、予約の確定後、セッションに使用するビデオ通話のURLその他必要な事項を、メール又は公式LINEにより利用者に通知します。
第21条(日程の変更及び取消しの方法)
- 予約の日程の変更及び取消しは、予約システム上で行うことはできず、公式LINEのトーク画面又はサポート窓口宛てのメールにより当ラボに連絡する方法に限り、行うことができます。
- 前項の連絡がされた時刻は、当該連絡が当ラボの公式LINEのアカウント又はサポート窓口に到達した時刻によるものとします。営業時間外に到達した連絡も有効とします。
- 日程の変更の連絡を受けた場合、当ラボは、利用者と協議の上、予約可能な時間帯の中から変更後の日時を定めます。
第22条(単発サービスの日程の変更及び取消し)
- 利用者は、単発サービスの予約日の前日の午後11時59分までに前条第1項に定める連絡をした場合は、無償で、日程を変更し、又は予約を取り消すことができます。予約を取り消した場合、当ラボは、受領した利用料金の全額を返金します。
- 利用者が単発サービスの予約日の当日(予約日の前日の午後11時59分を経過した後をいいます。以下同じです。)に前条第1項に定める連絡をした場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 予約日から1か月以内の日に日程を変更する場合 無償とします。
(2) 日程を変更せずに予約を取り消す場合 利用料金の50パーセントを取消料として申し受け、残額を返金します。 - 前項第1号により日程を変更した予約を利用者が取り消す場合は、変更後の予約日の前日の午後11時59分までの連絡であっても、同項第2号の定めるところによります。
- 利用者が前条第1項に定める連絡をしないまま予約日時にセッションに参加しなかった場合(予約の開始時刻から15分を経過してもセッションに参加せず、かつ、連絡もない場合を含みます。)は、利用料金の100パーセントを取消料として申し受け、返金は行いません。ただし、予約の開始時刻から15分を経過した後に利用者が参加した場合は、第24条第1項の定めるところにより、残りの時間でセッションを実施します。
- 対象児の感染症の罹患、発熱その他の急な体調不良、利用者又はその家族の急病、事故、災害その他のやむを得ない事情により利用者が当日に連絡をした場合において、予約日から1か月以内の日に変更後の日時を確保することができないときは、当ラボは、利用者と協議の上、変更後の日時を定めます。
- 動画フィードバック支援については、前各項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 提出動画を提出する前 第2項第2号の定めにかかわらず、利用者は、予約日の当日の連絡であっても、無償で日程を変更し、又は予約を取り消すことができます。予約を取り消した場合、当ラボは、受領した利用料金の全額を返金します。ただし、提出動画を提出せず、かつ、連絡をしないまま面談に参加しなかった場合は、第12条第7項の定めるところによります。
(2) 提出動画を提出した後 当ラボは、提出動画の受領後、順次その分析並びに解説動画及び支援レポートの作成を行うため、動画フィードバック支援の提供は、提出動画の提出の時に開始されたものとします。提出動画の提出後に利用者が予約を取り消した場合の返金は、次のとおりとします。当ラボが第12条第8項に定める通知をする前に取消しの連絡があったときは利用料金の全額を返金します。当該通知の後に取消しの連絡があったときは、当ラボは、作成した解説動画及び支援レポートを利用者に提供し、面談を実施せずに当該動画フィードバック支援を終了するものとし、面談日の前日の午後11時59分までの連絡であれば面談相当額の全額を、面談日の当日の連絡であれば面談相当額の50パーセントを返金します。提出動画の提出後に利用者が連絡をしないまま面談に参加しなかったときは、当ラボは、作成した解説動画及び支援レポートを提供し、返金を行いません。
(3) 提出動画を提出した後の面談の日程の変更 第1項、第2項第1号及び第5項の定めるところにより行うことができます。 - 前各項に定める取消料の額は、予約の枠の確保、他の利用者の予約の受付の機会の喪失及びセッションの事前準備に要する費用を考慮して定めたものです。当ラボは、利用者から求められた場合は、その算定の根拠の概要を説明します。
第23条(月額コースのセッションの日程の変更及び休止)
- 月額コースは、毎月一定のセッションの枠と伴走の体制を確保する定額制のサービスであるため、利用者がセッションを休んだ場合であっても、第27条第5項に定める場合を除き、月額料金の返金又は減額は行いません。
- 利用者は、月額コースのセッションについて、予約日の前日の午後11時59分までに第21条第1項に定める連絡をした場合は、予約日の属する月(以下この条において「当該月」といいます。)の予約可能な時間帯の中で、無償で日程を変更することができます。当該月の中で変更後の日時を確保することができない場合は、第6項第2号の定めるところによります。
- 利用者が予約日の当日に第21条第1項に定める連絡をした場合は、当ラボは、当該月の予約可能な時間帯の中で日程の変更の調整を行います。ただし、当該月の中で変更後の日時を確保することができない場合は、第6項第1号に該当するときを除き、当該セッションは1回分を利用したものとして取り扱います。
- 利用者が第21条第1項に定める連絡をしないまま予約日時にセッションに参加しなかった場合(予約の開始時刻から15分を経過してもセッションに参加せず、かつ、連絡もない場合を含みます。)は、当該セッションは1回分を利用したものとして取り扱います。
- 月額コースの各月の利用回数に係るセッションは、当該月の中で受けるものとし、利用者の都合により利用しなかった回数を翌月以降に繰り越すことはできません。支援の効果を確かめながら一定の間隔で進めることが、本サービスの性質上重要であるためです。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める回数を、当該各号に定める期限までに利用することができます。この場合において、繰り越した回数は、月額コースが当該月の末日をもって終了したときであっても、当該期限まで利用することができます。
(1) 対象児の感染症の罹患、発熱その他の急な体調不良、利用者又はその家族の急病、事故、災害その他のやむを得ない事情により利用者が予約を取り消し、当該月の中で日程を変更することができない場合であって、利用者が当ラボに当該事情を申し出て、当ラボが合理的な範囲でこれを認めたとき 1か月につき1回(翌月10日まで)
(2) 第2項に定める期限までに利用者が連絡をしたにもかかわらず、当ラボの予約可能な時間帯の都合により当該月の中で変更後の日時を確保することができなかったとき 確保することができなかった全ての回数(翌月末日まで)
(3) 「今月から開始」を選択した利用者の初回の契約期間について、申込みの日から当該月の末日までの期間が短いため当該月の中で利用することができなかった回数があるとき 利用することができなかった全ての回数(翌月末日まで) - 月額コースにおける動画フィードバック支援について、利用者が提出動画の提出後に面談を取り消した場合、当ラボは、作成した解説動画及び支援レポートを利用者に提供し、当該動画フィードバック支援は1回分を利用したものとして取り扱います。ただし、面談日の前日の午後11時59分までに連絡があった場合は第2項の例により、面談日の当日に連絡があった場合は第3項の例により、利用者は、面談のみを当該月の予約可能な時間帯の中の別の日時に受けることができます。
第24条(遅刻、利用者側の通信環境及びセッションの中止)
- 利用者又は対象児がセッションの開始時刻に遅れた場合、当ラボは、後続の予約及び準備の時間を確保するため、セッションの終了時刻を延長しません。
- 利用者側の通信機器、通信回線その他の利用環境の不具合によることが明らかな原因によりセッションの全部又は一部を実施することができなかった場合、当該セッションは実施されたものとして取り扱います。ただし、当ラボは、当ラボの判断により、再接続の試行、残りの時間の別日への振替その他の対応をすることがあります。
- 対象児がセッションの開始後、その特性又は体調により参加を継続することができなくなった場合は、当ラボは、残りの時間を利用者に対する相談に充てることができます。この場合、当該セッションは提供されたものとして取り扱います。
- 前項の定めにかかわらず、当ラボが、セッションの開始後に対象児の体調不良が明らかであり、当該セッションを中止することが適当であると判断した場合は、当ラボは、利用者と協議の上、次の各号のいずれかの対応をします。
(1) 当該セッションを別の日時に振り替えること。この場合の別の日時は、単発サービスについては予約日から1か月以内の日とし、月額コースについては当該月の予約可能な時間帯の中の日(当該月の中で確保することができないときは、第23条第6項第1号の例により、同号による繰越しと合わせて1か月につき1回に限り翌月10日までの日)とし、振替について料金は生じません。
(2) 利用者が希望する場合に、残りの時間を利用者に対する相談に充てること。この場合、当該セッションは提供されたものとして取り扱います。
第25条(当ラボの都合による日程の変更及び中止)
- 当ラボは、担当者の体調不良その他の当ラボの事情によりセッションを予約日時に実施することができない場合は、速やかに利用者に通知します。
- 前項の場合、利用者は、別の日時への振替又は当該セッションに係る利用料金の返金のいずれかを選択することができます。返金に要する手数料は、当ラボが負担します。
- 利用者が月額コースのセッションについて前項に基づき返金を選択した場合の返金額は、実施できなかったセッションについて第30条第1項第2号の例により算定した額とします。
第26条(外部サービスの障害)
- Google Meet、予約システム、公式LINE、Dropbox、Stripeその他の当ラボが本サービスの提供のために利用する第三者のサービス(以下「外部サービス」といいます。)の障害、停止又は仕様の変更により、セッションの全部又は一部を実施することができなかった場合は、当ラボは、別の日時への振替により対応します。ただし、利用者の同意を得て、当ラボが指定する他のビデオ通話ツールにより当該セッションを実施することがあります。
- 前項の振替ができない場合は、当ラボは、実施できなかったセッションに係る利用料金として、単発サービスについてはその全額を、月額コースについては実施できなかったセッションについて第30条第1項第2号の例により算定した額を返金します。返金に要する手数料は、当ラボが負担します。
- 当ラボは、外部サービスの障害その他の事由に備え、合理的な範囲で代替手段の確保に努めます。
第7章 契約の終了
第27条(月額コースの解約)
- 利用者は、次回の更新日(毎月1日)の前日の午後11時59分までに、公式LINEのトーク画面若しくはサポート窓口宛てのメールにより解約の意思を当ラボに連絡し、又は予約システム上の解約の手続をすることにより、当該前日の属する月の末日をもって月額コースを解約することができます。「来月から開始」を選択した利用者は、初回の契約期間の開始日の前日の午後11時59分までに同様の連絡又は手続をすることにより、料金を支払うことなく月額コースを解約することができます。
- 予約システム上の解約の手続をした場合は、その手続をした時に解約の連絡が当ラボに到達したものとして取り扱います。予約システム上の解約の手続をした後も、利用者は、月額コースが終了する日までは、公式LINEによる日程調整により当該月の利用回数に係るセッションを受けることができます。
- 第1項の期限を経過した後に解約の連絡があった場合は、月額コースは、当該連絡が到達した日の属する月の末日をもって終了します。ただし、第5項に定める解約をすることを妨げません。
- 第1項の期限までに解約の連絡があったにもかかわらず、次の契約期間(「来月から開始」を選択した利用者の初回の契約期間を含みます。)の料金の決済がされたときは、当ラボは、当該料金の全額を返金します。
- 前各項の定めにかかわらず、利用者は、いつでも、公式LINEのトーク画面又はサポート窓口宛てのメールにより当ラボに連絡することにより、月額コースを直ちに解約することができます(第15条第5項に定める場合を除きます。)。この場合、当ラボは、解約の連絡が到達した日の属する月の月額料金について、当該月に提供していないサービスを返金の対象として第30条第1項第2号の例により算定した額から、当該月の残りの期間に利用者のために確保した予約の枠に係る損害として当該算定額の50パーセントを控除した残額(1円未満の端数は切り上げます。)を返金します。当該控除の割合は、当該月の残りの期間に利用者のために確保した予約の枠及び伴走の体制について他の利用者の受付の機会が失われることを考慮して定めたものであり、当ラボは、利用者から求められた場合は、その算定の根拠の概要を説明します。
- 当ラボは、解約の連絡を受けた場合は、解約を受け付けた旨及び契約が終了する日を、速やかに電子メールにより利用者に通知します。
- 月額コースを解約した場合であっても、既に支払われた月額料金は返金しません。ただし、第4項及び第5項並びに第4条第6項、第12条第6項、第15条第5項、第5条第4項、第10条第3項、第25条、第26条、第28条第2項、第30条、第44条、第47条第2項、第48条及び第49条第4項に定める場合は、この限りではありません。
- 当ラボは、月額コースの解約を妨げるため、解約の条件その他の事項について事実と異なることを告げることはありません。
第28条(医療的な対応を優先すべき場合等の支援の中止及び解除)
- 当ラボは、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者にその理由を説明した上で、利用者と協議し、本サービスの提供を一時中止し、又は利用契約を解除することができます。
(1) 対象児の状態から、本サービスの利用よりも医療機関における診断、治療その他の医療的な対応を優先すべきであると当ラボが合理的に判断した場合
(2) 対象児又は利用者の心身の状態から、本サービスの継続が対象児又は利用者に著しい負担を与えるおそれがあると当ラボが合理的に判断した場合
(3) 対象児又は第三者の生命、身体又は財産の安全が脅かされるおそれがある場合 - 前項に基づき本サービスの提供を一時中止する場合は、当ラボ及び利用者は、再開の時期及び条件を協議するものとします。当該一時中止の期間中の月額コースの取扱いは、当ラボ及び利用者の協議により、月額コースを解約するか、又は再開の時期まで月額料金の決済を停止するかを定めます。協議が調うまでの間、当ラボは、月額料金の決済を停止し、既に受領した一時中止を開始した日の属する月の月額料金については、第30条第1項第2号の例により算定した額を返金します。
- 第1項に基づき利用契約を解除した場合の返金は、第30条の定めるところによります。
第29条(当ラボによる利用停止及び解除)
- 当ラボは、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に通知した上で、本サービスの提供を停止し、又は利用契約を解除することができます。ただし、第6号若しくは第7号に該当する場合又は第5号に該当し、かつ、その違反の程度が重大である場合は、事前の通知を要しないものとします。
(1) 申込みの内容その他当ラボに提供した情報に虚偽があったことが判明した場合
(2) 利用料金の決済ができず、第18条第4項に定める期限までに決済が完了しない場合
(3) 本規約のいずれかの条項に違反し、当ラボが相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正しない場合
(4) 第5条第3項に定める場合であって、利用者との協議の結果、本サービスの継続が困難であると当ラボが合理的に判断した場合
(5) 第33条又は第34条に定める禁止事項に違反した場合
(6) 当ラボ又は第三者に対し、暴力的な言動、脅迫的な言動、侮辱、執拗な要求その他の迷惑行為(苦情の申出、返金の請求、個人情報の保護に関する法律に基づく請求その他の正当な権利の行使を除きます。)をした場合
(7) 第45条の定めに違反した場合
(8) 前各号に準ずる重大な事由により当ラボと利用者との間の信頼関係が破壊され、本サービスの継続が困難である場合 - 前項に基づく停止又は解除は、当ラボの利用者に対する損害賠償の請求を妨げません。
- 第1項に基づき利用契約を解除した場合の返金は、第30条の定めるところによります。
第30条(契約の終了に伴う返金)
- 第4条第6項、第25条、第26条、第28条第1項、第29条第1項第4号、第44条、第47条第2項、第48条若しくは第49条第4項に基づき利用契約が終了し、若しくは本サービスが提供されなくなった場合又は利用者が第45条第3項に基づき利用契約を解除した場合は、当ラボは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返金します。
(1) 単発サービス 提供を完了していない単発サービスの利用料金の全額
(2) 月額コース 利用契約が終了し、又は本サービスが提供されなくなった日の属する月(以下この号において「当該月」といいます。)の月額料金に、当該月に提供していないサービス(本規約に返金の対象となるサービスの定めがある場合は、当該サービス)について料金表に定める単発サービスの料金(開業記念特別価格を適用しない料金をいいます。以下この号において同じです。)の合計額を、当該コースの1か月分のサービスについて料金表に定める単発サービスの料金の合計額で除した割合を乗じた額(1円未満の端数は切り上げます。) - 当ラボが第29条第1項(第4号を除きます。)に基づき利用契約を解除した場合は、当ラボは、既に受領した利用料金について前項各号の例により算定した額から、当該解除の原因となった利用者の行為により当ラボに現実に生じた損害の額を控除した残額を返金します。ただし、同条第1項第8号に基づく解除の場合は、損害の額を控除しません。
- 前2項その他本規約に別段の定めがある場合を除き、既に支払われた利用料金は、返金しません。
第31条(返金の方法)
- 本規約に基づく返金は、原則として、利用料金の決済に用いたクレジットカードへの返金処理(決済の取消しを含みます。)の方法により行います。
- 当ラボは、返金事由が生じた日の翌日から起算して14日以内に返金の手続を行います。クレジットカードの利用明細への反映の時期は、クレジットカード会社の定めるところによります。
- 第1項の方法により返金することができない場合は、利用者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により返金します。この場合の振込手数料は、当ラボの事情による返金のときは当ラボが、それ以外のときは利用者が負担します。
第8章 利用者の義務
第32条(利用者の遵守事項)
- 利用者は、本サービスの利用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 対象児の年齢、発達の状況、健康状態、通院及び服薬の状況その他の本サービスの提供に必要な情報を、正確に当ラボに伝えること。
(2) 氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の登録事項に変更があった場合は、速やかに当ラボに通知すること。
(3) セッションに参加するための通信機器及び通信環境を、自らの責任と費用で準備し、周囲の音声等がセッションの妨げとならない環境を確保すること。
(4) 当ラボから提供されたビデオ通話のURL、共有リンク及び確認コードを第三者に開示せず、適切に管理すること。
(5) 当ラボの助言を家庭において実践するか否か及びその方法を、対象児の状態を踏まえて自らの判断と責任において決定すること。 - 利用者は、対象児が本サービスに参加することについて、対象児の年齢及び理解の程度に応じて、対象児に説明するよう努めるものとします。
第33条(録音、録画、転載等の禁止)
- 利用者は、当ラボの事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、セッションの全部又は一部を録音し、録画し、撮影し、又はスクリーンショットを取得してはなりません。
- 利用者は、当ラボ提供物を、利用者の家庭内における対象児の支援の目的の範囲内でのみ利用することができ、当ラボの事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、第三者への開示、譲渡、貸与、転載、複製(当該目的の範囲内で利用者が自ら保存するための複製を除きます。)、配布、インターネット上への掲載(SNS、動画共有サービスその他の媒体への掲載を含みます。)、販売又は二次的な利用をしてはなりません。
- 前項の定めにかかわらず、利用者は、対象児の支援の目的で、対象児が在籍する園、学校その他の施設の職員、対象児を診療する医師その他の医療従事者又は対象児の他の親権者に対し、当ラボ提供物を示し、又は写しを交付することができ、利用者が依頼した法律専門家に対し、自己の権利の行使又は防御のために必要な範囲で、当ラボ提供物を示し、又は写しを交付することができます。この場合、利用者は、これらの者に対し、当ラボ提供物をこれらの目的以外に利用しないよう求めるものとします。
第34条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に当たり、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為
(2) 当ラボ、他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用その他の権利又は利益を侵害する行為
(3) 当ラボ又は第三者に対する暴力的な言動、脅迫的な言動、侮辱、差別的な言動その他の迷惑行為
(4) 本サービスの運営を妨害し、又はそのおそれのある行為
(5) 申込みその他の手続において虚偽の情報を提供する行為
(6) 本サービスと同一又は類似のサービスを第三者に提供する目的で、当ラボ提供物又は本サービスの内容を利用する行為
(7) 当ラボの承諾なく、本サービスにおいて営業、宣伝、勧誘その他の営利を目的とする行為
(8) 他の者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) 前各号に掲げる行為を助長する行為又はこれらに準ずる行為
第9章 記録、情報及び権利の取扱い
第35条(当ラボによる録画、文字起こし及び記録の作成)
- 当ラボは、支援の質の向上、支援内容の正確な記録、事後の振り返り及び支援レポートの作成のため、原則として全てのセッションを録画し、又は録音するとともに、Google Workspaceの人工知能機能(Gemini)その他の当ラボのプライバシーポリシーに定める人工知能機能を用いて文字起こし及び議事録の作成を行います。
- 利用者は、セッションの録画、録音、文字起こし及び議事録の作成を希望しない場合は、予約時に予約システムの申込画面に設けられた選択欄によりその旨を選択し、又はセッションの開始時にその旨を当ラボに申し出ることにより、当該セッションについてこれらを行わないよう求めることができます。対象児本人が参加するセッションについて、16歳以上の対象児本人が当ラボの指定する同意フォームその他の方法によりこれらを希望しない旨を表明したときも、同様とします。この場合でも、本サービスの内容及び利用料金に変更はありません。
- 当ラボは、セッションの開始時に、録画、録音及び文字起こしを行う旨を利用者に告げるものとします。
- 当ラボは、支援記録を、第1項に定める目的及び当ラボのプライバシーポリシーに定める利用目的の範囲内でのみ利用し、入力した情報が人工知能の学習に利用されない契約及び設定の下で人工知能機能を利用します。
- 支援記録の保存期間及び削除の方法は、当ラボのプライバシーポリシーの定めるところによります。当ラボが共有した解説動画(利用者に提供した日から6か月で削除します。)、支援レポートその他の当ラボ提供物は、保存期間の経過後に閲覧することができなくなるため、利用者は、必要に応じて自ら保存するものとします。
第36条(提出動画の取扱い)
- 提出動画の著作権その他の権利は、利用者又は正当な権利者に帰属します。利用者は、当ラボに対し、提出動画を、動画フィードバック支援その他の本サービスの提供のために必要な範囲で複製し、視聴し、分析し、及び解説動画の作成に利用することを無償で許諾するものとします。
- 当ラボは、Dropboxのファイルリクエスト機能により受領した提出動画を、速やかに当ラボのGoogle Driveの閲覧を制限したフォルダに移した上で、Dropbox上の提出動画を削除します。
- 当ラボは、提出動画を本サービスの提供以外の目的で利用せず、利用者の同意なく第三者に開示し、又はインターネット上に公開しません。
- 利用者は、第12条第4項の定めに従って提出動画を撮影するものとし、提出動画に対象児の家族が映り込む場合は、自らの責任において必要な了解を得るものとします。当ラボは、提出動画が第12条第4項第2号又は第5号の定めに反して撮影されたものであることを確認したときは、当該提出動画を分析に用いずに削除し、利用者に撮影し直した動画の提出を求めることがあります。この場合において、撮影し直した動画の提出が第12条第1項に定める期限に間に合わないときは、当ラボは、利用者と協議の上、面談日を変更します。当ラボは、提出動画に映り込んだ第三者の情報を、本サービスの提供に必要な範囲を超えて利用しません。
第37条(個人情報の取扱い)
- 当ラボは、本サービスに関して取得する利用者、対象児その他の者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び当ラボのプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱います。
- 利用者は、対象児の発達の状況、特性、障害の有無、診断、通院及び服薬の状況、心理検査の結果その他の情報に要配慮個人情報が含まれ得ることを理解した上で、第3条第1項の同意により、当ラボがこれらの情報を取得し、当ラボのプライバシーポリシーに定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。対象児が未成年者である場合は、利用者は、対象児の法定代理人として当該同意をするものとします。
- 前項の同意は、無料相談の申込みの時から効力を有するものとします。
- 対象児が16歳以上の未成年者である場合は、当ラボは、利用者の同意に加え、対象児本人が参加する最初のセッションの実施前又はその冒頭において、対象児本人に対し、その理解の程度に応じて個人情報の取扱いについて説明した上で、当ラボが指定する同意フォームへの回答、セッションの冒頭における口頭での確認(当ラボは、確認した日時及び内容を記録します。)その他対象児本人が自ら意思を表示する方法により、対象児本人からも第2項の同意を得るものとし、対象児本人が同意しないときは、対象児本人が参加するセッションを実施せず、対象児本人から要配慮個人情報を取得しません。ただし、対象児本人が同意の内容を理解することが困難である場合は、対象児本人の同意に代えて、利用者の同意によるものとします。対象児本人が同意しない場合であっても、利用者は、利用者のみが参加する無料相談及びオンライン相談を利用することができ、動画フィードバック支援は、提出動画の撮影を対象児本人が拒んでいないことを利用者が確認した上で利用することができます。対象児が16歳未満である場合は、当ラボは、その年齢及び理解の程度に応じて対象児本人の意向を尊重します。対象児が成年に達している場合の同意は、第4条第5項の定めるところによります。
第38条(園、学校及び医療機関との連携並びに事例の紹介)
- 当ラボは、利用者から希望があった場合であって、利用者の個別の同意(連携の相手方、提供し、又は取得する情報の範囲及び目的を明示して得るものとし、対象児が16歳以上である場合は、第37条第4項又は第4条第5項に準じて対象児本人の同意を含みます。)があり、かつ、当該施設又は医療機関が了解したときに限り、対象児が在籍する園、学校その他の施設又は対象児を診療する医療機関との間で、対象児の支援に必要な範囲で情報を交換し、又は協議をすることができます。
- 前項の連携は、利用者が対象児の支援の方針を定める際の参考とするために行うものであり、当ラボは、利用者の代理人として当該施設又は医療機関と交渉し、又は要求をするものではありません。
- 当ラボは、本サービスの紹介のため、利用者の感想又は本サービスの利用事例を、当ラボのウェブサイト、SNSその他の媒体に掲載することがあります。この場合、当ラボは、掲載する内容、媒体及び匿名化の方法を示した上で、利用者(対象児が16歳以上である場合は、第37条第4項又は第4条第5項に準じて対象児本人を含みます。)から、本規約への同意とは別の書面又は電磁的方法による同意を得るものとし、利用者、対象児及びその家族を特定することができない形で掲載します。
- 利用者は、前項の同意をいつでも撤回することができます。撤回があった場合、当ラボは、当ラボが管理する媒体からの当該掲載内容の削除その他の合理的な措置を速やかに講じます。
第39条(秘密保持)
- 当ラボは、本サービスの提供に関して知り得た利用者、対象児及びその家族に関する情報(以下この条において「秘密情報」といいます。)を厳重に管理し、利用者の同意なく第三者に開示し、又は漏えいしません。
- 前項の定めにかかわらず、当ラボは、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。
(1) 法令に基づく場合(第4項に定める通告を含みます。)
(2) 対象児、利用者その他の者の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき
(3) 児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 裁判所、警察その他の公的機関から法令に基づく開示の要請を受けた場合
(6) 当ラボのプライバシーポリシーに定める委託先及び外部サービスの提供者に対し、本サービスの提供に必要な範囲で取扱いを委託し、又は保管させる場合
(7) 当ラボの事業の譲渡又は法人の設立による事業の承継に伴い、承継先に本条に定める義務を承継させて開示する場合 - 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。ただし、対象児に関する情報及び第38条第1項に基づき取得した情報は、次の各号にかかわらず秘密情報とします。
(1) 当ラボが知り得た時点で既に公知であった情報
(2) 当ラボが知り得た後に当ラボの責めによらずに公知となった情報
(3) 当ラボが正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 - 当ラボは、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項に基づき、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介してこれらの機関に通告します。当該通告は、第1項に定める義務に違反するものではありません。
第40条(緊急時の対応)
- 当ラボは、セッション中に、対象児又は利用者の急な体調の変化、けが、自傷その他の生命又は身体に危険が生じるおそれがあると認めた場合は、直ちにセッションを中断し、利用者に対し、対象児の安全の確保、医療機関への連絡又は救急通報その他の必要な対応を求めます。
- 対象児が単独でセッションに参加している場合において前項の事態が生じたときは、当ラボは、電話その他の方法により直ちに利用者に連絡します。利用者は、当ラボからの連絡を受けることができるよう、セッション中に連絡が取れる電話番号その他の連絡先を当ラボに伝えるものとします。
- 当ラボは、本サービスをオンラインで提供するものであり、対象児の所在する場所に赴いて対応することはできません。利用者は、セッション中の対象児の安全について、第6条第3項に定める責任を負うことを確認するものとします。
- 当ラボは、第1項の対応に必要な範囲で、利用者の同意を得ることが困難であるとき、その他法令に基づき認められるときは、対象児及び利用者に関する情報を救急隊、医療機関その他の関係機関に提供することがあります。
- 第1項により中断したセッションは、利用者の希望により、別の日時に無償で振り替えます。
第41条(知的財産権)
- 当ラボ提供物その他本サービスに関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)その他の知的財産権は、当ラボ又は正当な権利者に帰属し、利用契約の締結は、第33条第2項及び第3項に定める範囲を超えて、利用者に当該権利の譲渡又は利用の許諾をするものではありません。
- 当ラボは、特定の利用者又は対象児を識別することができない形に加工した上で、本サービスを通じて得た知見を、本サービスの改善及び当ラボの支援方法の研究に利用することができます。
第10章 責任
第42条(効果の非保証)
- 本サービスは、対象児の行動の変化、発達の程度、困りごとの改善その他の特定の結果又は効果を保証するものではありません。
- 当ラボの助言は、利用者が対象児の支援の方針を検討するための参考として提供するものであり、その実践の有無及び方法は、利用者が自らの判断により決定するものとします。
第43条(損害賠償)
- 利用者は、その責めに帰すべき事由により、本規約に違反し、又は本サービスの利用に関して当ラボに損害を与えた場合は、当ラボに生じた損害を賠償するものとします。
- 当ラボは、本サービスの提供に関し、当ラボの責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。
- 前項の場合において、当ラボが利用者に対して負う損害賠償の責任は、当ラボ、その代表者又はその使用する者(担当者その他当ラボが本サービスに係る業務を行わせる者を含みます。以下この条において「当ラボ等」といいます。)の故意又は重大な過失による場合を除き、当該利用者が利用し、又は利用していた月額コースの1か月分の月額料金(単発サービスの場合は、当該損害に係る単発サービスの利用料金とし、無料相談に関する損害の場合は、料金表に定めるオンライン相談(30分)の料金とします。)の額を上限とします。ただし、利用者又は対象児の個人情報の漏えい、滅失又は毀損による損害については、当ラボ等の故意又は重大な過失による場合を除き、当該利用者が当ラボに支払った利用料金の総額又は30万円のいずれか高い額を上限とします。
- 当ラボは、当ラボ等の故意又は重大な過失による場合を除き、第2項の損害のうち、特別の事情によって生じた損害(当ラボがその事情を予見すべきであった場合を除きます。)については、賠償の責任を負いません。
- 前2項の定めは、当ラボの債務不履行又は不法行為により利用者又は対象児の生命又は身体が害された場合には、適用しません。
第44条(不可抗力)
当ラボは、第26条に定める場合を除き、天災地変、感染症の流行、戦争、暴動、法令の制定又は改廃、公的機関の命令又は処分、大規模な停電又は通信障害その他当ラボの責めに帰することができない事由により本サービスの全部又は一部を提供することができない場合は、その提供の義務を免れます。この場合の返金は、第30条第1項の例によります。
第11章 一般条項
第45条(反社会的勢力の排除)
- 利用者及び当ラボは、それぞれ相手方に対し、現在、自らが次の各号のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(4) 前各号に掲げる者(以下この条において「暴力団員等」といいます。)が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等を利用し、又は暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(6) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 - 利用者及び当ラボは、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 利用者又は当ラボは、相手方が前2項のいずれかに違反した場合は、何らの催告を要せず、直ちに利用契約を解除することができます。
- 前項に基づき利用契約を解除した者は、当該解除により相手方に損害が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負いません。また、解除した者は、相手方に対し、当該解除により生じた損害の賠償を請求することができます。
第46条(通知及び連絡)
- 当ラボから利用者への通知及び連絡は、公式LINE、利用者が登録したメールアドレスへのメールの送信、電話(緊急の場合その他当ラボが必要と認める場合に限ります。)、当ラボのウェブサイトへの掲載その他の当ラボが適当と認める方法により行います。
- 当ラボが公式LINEにより、又は利用者が登録したメールアドレスに宛てて通知を発信した場合、当該通知は、通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。ただし、当ラボの責めに帰すべき事由により到達しなかった場合並びに当ラボが行う利用契約の解除、本サービスの停止、料金の変更及び決済ができなかった旨の通知については、この限りではありません。
- 利用者から当ラボへの通知及び連絡は、本規約に別段の定めがある場合を除き、公式LINE又はサポート窓口宛てのメールにより行うものとし、当該通知及び連絡が当ラボの公式LINE又はサポート窓口に到達した時に効力を生じます。本サービスの申込み前の問合せは、当ラボのメールアドレス「info@selfull-lab.com」宛てに行うことができます。
- 当ラボの電話番号(050-1785-2311)への連絡は、営業時間内に受け付けます。当ラボが電話に応答することができない場合は、留守番電話により伝言を承り、折り返し連絡します。
第47条(権利義務の譲渡の禁止)
- 利用者は、当ラボの事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
- 当ラボは、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は法人を設立して当該法人に承継させる場合は、当該譲渡又は承継に伴い、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利及び義務並びに利用者の個人情報その他の情報を、当該譲渡又は承継の相手方に承継させることができます。この場合、当ラボは、あらかじめ利用者に通知するものとし、月額コースの利用者は、第27条第1項の期限にかかわらず、当該承継の効力が生じる日の前日をもって月額コースを解約することができ、単発サービスの利用者は、当該前日までに予約を取り消すことができます。これらの場合、当ラボは、第30条第1項の定めるところにより返金します。
第48条(本サービスの変更、休止及び終了)
- 当ラボは、利用者に事前に通知した上で、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの全部若しくは一部の提供を休止し、若しくは終了することができます。本サービスの内容の変更が利用者に不利益を与えるものである場合は、当ラボは、その効力が生じる日の30日前までに利用者に通知するものとし、月額コースの利用者は、第27条第1項の期限にかかわらず、当該効力が生じる日の前日をもって月額コースを解約することができます。この場合、当ラボは、当該効力が生じる日以後の期間に提供することとなっていた本サービスに相当する額を、第30条第1項第2号の例により算定して返金します。
- 当ラボは、本サービスの全部又は一部の提供を終了する場合は、終了する日の30日前までに利用者に通知します。ただし、当ラボの代表者の死亡、重大な疾病その他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。
- 本サービスの変更、休止又は終了により利用者が既に支払った利用料金に係る本サービスを提供することができなくなった場合は、当ラボは、第30条第1項の定めるところにより返金します。
第49条(本規約の変更)
- 当ラボは、次の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき、利用者の個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(2) 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合 - 当ラボは、前項に基づき本規約を変更する場合は、その効力発生日を定め、効力発生日の14日前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当ラボのウェブサイトへの掲載及び公式LINE又はメールによる通知により周知します。ただし、変更の内容が利用者に不利益を与えるものであるときは、効力発生日の30日前までに周知します。
- 前項に定める周知をした場合であっても、当ラボは、利用者が効力発生日以後に本サービスを利用したことのみをもって、第1項各号に該当しない変更に同意したものとはみなしません。
- 変更後の本規約に同意しない月額コースの利用者は、効力発生日の前日までに当ラボに通知することにより、第27条第1項の期限にかかわらず、効力発生日の前日をもって月額コースを解約することができます。この場合、当ラボは、効力発生日以後の期間に提供することとなっていた本サービスに相当する額を、第30条第1項第2号の例により算定して返金します。
第50条(分離可能性及び権利不放棄)
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項及び当該条項の残りの部分は、引き続き完全に効力を有します。
- 当ラボ又は利用者が本規約に定める権利を行使しないことがあっても、当該権利を放棄するものではありません。
第51条(存続条項)
利用契約が終了した場合であっても、第2条、第3条第3項、第5条第4項から第6項まで、第8条第2項及び第3項、第10条第2項後段、第12条第4項、第6項及び第7項、第15条第5項、第16条(返金に関する部分に限ります。)、第22条及び第23条(既に生じた取消料、返金及び利用済みとしての取扱い並びに繰り越した回数の利用に関する部分に限ります。)、第25条第2項及び第3項、第26条第2項、第27条第4項、第5項及び第7項、第28条第2項第3文、第30条、第31条、第32条第1項第4号、第33条、第34条第2号及び第6号、第35条第4項及び第5項、第36条、第37条、第38条第3項及び第4項、第39条、第40条第4項、第41条、第42条、第43条、第45条第3項及び第4項、第46条、第47条、第48条第1項第2文及び第3文並びに第3項、第49条第4項後段、第50条、本条並びに第52条の定めは、なお効力を有します。
第52条(準拠法、合意管轄及び協議)
- 本規約及び利用契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本規約又は利用契約に関して当ラボと利用者との間に紛争が生じた場合は、法令に定める管轄裁判所のほか、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とすることができるものとします。
- 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当ラボと利用者は、誠実に協議して解決するよう努めるものとします。
附則
本規約は、2026年10月15日から施行します。
制定日 2026年10月1日